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最高裁判所第二小法廷 昭和36年(あ)292号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人神谷幸之の上告趣意について。

所論は憲法三一条違反をいうけれども実質は単なる法令違反の主張であって適法な上告理由に当らない(原判決が、相互銀行は金融緊急措置令八条にいう「銀行」に含まれ、従って経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条別表乙号二四の「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解し、相互銀行の支店長である被告人の本件所為につき右法律二条を適用処断したのは正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦)

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